全斗煥元大統領の自宅。赤い屋根が離れの建物=(聯合ニュース)
全斗煥元大統領の自宅。赤い屋根が離れの建物=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領の三男の妻が自身の名義になっていたソウル市延禧洞にある全氏の自宅の離れの差し押さえは不当として、ソウル中央地検長を相手取り起こした訴訟で、ソウル高裁は20日、原告の訴えを退けた一審判決を支持し、原告敗訴の判決を言い渡した。

 

 全氏は1980年の光州事件や不正政治資金事件などで内乱罪や収賄罪に問われ、97年4月に大法院(最高裁)で無期懲役と追徴金2205億ウォン(現在のレートで約205億円)の判決が確定。検察は未納の追徴金を回収するため、全氏の自宅を差し押さえて競売にかけた。

 これに対し、全氏側は差し押さえを不服とし、裁判の執行に関する異議を申し立てるとともに、三男の妻が行政訴訟を起こすなどの対抗手段を取った。

 全氏の自宅は母屋、庭園、離れの所有権者がそれぞれ異なる。母屋は夫人の李順子(イ・スンジャ)氏、庭園は秘書官、離れは三男の妻の名義となっている。

 ソウル高裁は昨年11月、全氏の自宅の母屋と庭園については違法財産と見なすことは難しいとして差し押さえの取り消し命令を言い渡した。ただ離れについては、賄賂でつくった裏金で購入した事実が確認されたとして、競売にかけた処分の維持を決めていた。この決定は今年4月に大法院で確定した。


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