少女像と自身の体をロープで結び集会を行う「反日団体」のメンバーら(資料写真)=(聯合ニュース)
少女像と自身の体をロープで結び集会を行う「反日団体」のメンバーら(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国・ソウルの日本大使館前に設置された旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」と自身をロープで結ぶなどして、集会及び示威に関する法律違反の罪などに問われた革新系団体「反日行動」のメンバー3人の判決公判が19日、ソウル中央地裁であり、地裁は3人に罰金100万ウォン(約10万円)の判決を言い渡した。 3人は2020年6月23日、警察が少女像の周囲に設定した秩序維持線を超え、少女像と自分の体をロープで結んだ。 被告人らは対立する保守団体によって少女像を傷つけられる恐れがあり、これを阻止するために行った正当の行為だったと主張したが、認められなかった。 地裁は「被告人らは、市民団体間の衝突を防ぐために警察が設置した秩序維持線を侵犯した」とし、「正当な行為とはみなし難い」と判断した。また「少女像を毀損(きそん)しようとする動きがあれば警察の助けを受けるなど法的手続きによって権利を守ることができた」と指摘した。 地裁は少女像の周辺で開かれたイベントなどに参加したユーチューバーらにも罰金刑を言い渡した。
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