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見た目では分からないことも…バーとスナック、風営法上の違いは? 弁護士が解説

オトナンサー
オトナンサー

 バーやスナックなどの飲食店は、風俗営業法で「風俗営業」に分類されており、経営する際は、事前に警察から風俗営業許可を取得しなければなりません。ところで、バーとスナックは、店によっては、外装や内装が似ているため、違いがよく分からないことがあります。バーとスナックは、風俗営業法上、何が違うのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

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