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「みなし労働」再審理へ 最高裁、客観的裏付けを重視

共同通信
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労働時間算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」の適用は不当だとして、外国人技能実習生の指導員だった女性(41)が元勤務先に残業代の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は16日、適用を否定して女性の訴えを一部認めた二審福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

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