老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。

■Q:63歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合、2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れないのでしょうか?
「63歳から受け取れる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合、63歳から65歳までの2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れないのでしょうか?」(なっか)

■A:特別支給の老齢厚生年金を63歳で請求せずに、65歳に請求した場合、2年分の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます
年金を受け取るには、請求できる期間が定められています。年金を受給できる権利は、年金受給権が発生してから5年間です。5年以内に請求する必要があります。5年を経過したときは、時効によって消滅します。

相談者「なっか」さんは、63歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから2年後に請求したいとのことですので、2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

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