クルマに「みどり地に黄色いちょうちょ」のマークを貼られているのは、どのような意味があるのでしょうか。

「みどり地に黄色いちょうちょ」 思いやりをもった運転を

 クルマを運転する時には初心者マークや高齢者マークなど、特定の条件に応じて貼らなければならないマークがあります。
 
 たまに「みどり地に黄色いちょうちょ」のマークを貼っているクルマを見かけることがありますが、どのような意味を表しているのでしょうか。

「みどり地に黄色いちょうちょ」のマークは、正式には「聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)」といい、聴覚障害者であることを理由に免許に条件が付されている人がクルマを運転する時には、このマークを表示することが義務になっています。

 2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正によって、それまでは運転免許を取得できなかった聴覚障害のある人も、一定の条件の下でクルマの運転をすることができるようになり、同時に聴覚障害者マークの運用が開始されました。

 この改正でクルマの運転が可能となったのは、補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない人で、聴覚障害者マークは初心者マークや高齢者マークなどと同じように、クルマの前後に貼付しなければなりません。

 さらに、運転中の後方視野を確保して、クルマの斜め後ろに生じる死角をなくすために、ルームミラーを通常より視野の広い「ワイドミラー」に変更することで、聴覚障害のある人も他のクルマと同じように公道を運転することが可能となっています。

 一方で、聴覚障害者マークを表示したクルマが近くにいる時は、周囲のクルマのドライバーは配慮して運転しなければなりません。

 当初は普通乗用車に限られていましたが、2012年(平成24年)4月1日の改正により、現在では貨物車や原付、二輪車まで運転することが可能になっており、普通乗用車と貨物車を運転する時には聴覚障害者マークの表示が必要とされています。

 クルマを運転する上で、音による情報は多くあります。

 例えば踏切では遮断機に加えて「カンカンカン」という踏切警報音によって列車が来ていることを知らせているほか、パトカーや救急車が緊急走行している時には、サイレン音によって近づいていることに気づくことができます。

 さらに、他のクルマに危険を知らせる時に警音器(クラクション)を鳴らしたことのある人もいるかもしれませんが、聴覚障害のある人はクラクションの音が聞こえにくく、音によって危険を察知することが困難です。

 そのため、周囲を走行するクルマのドライバーはクラクションを鳴らす必要がないように運転することが大切です。

 特に、山間部や見通しの悪い道路などで「警笛鳴らせ」の標識の設置されている場所のほか、合流などで大きい道路に入ろうとしているクルマ、自分のクルマの前に車線変更しようとしているクルマが聴覚障害者マークをつけている場合、特に注意して配慮する必要があります。

 これには罰則も設けられており、聴覚障害者マークをつけたクルマに対して幅寄せや割り込みをした場合は、5万円以下の罰金、違反点数1点と普通車では6000円の反則金が科されることとなります。

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 あまり多くはないかもしれませんが、みどり地に黄色いちょうちょの描かれた聴覚障害者マークをつけたクルマを見かけることがあります。

 聴覚障害のある人も基本的には他のクルマと同様に運転することができますが、クラクションなど音によって危険を認識することが難しいことがあります。

 そのため、周囲を走行するドライバーは車間距離をしっかり確保したり、車線変更や脇道から出てこようとしている時は積極的に進路を譲ったりなど、思いやりをもった運転をすることが大切です。