国家公務員の働き方を定めた人事院規則が29日、改正された。各省庁は4月1日以降、職員の勤務終了から次の勤務開始までに、11時間を目安として休息確保に努めなければならない。「勤務間インターバル」と呼ばれ、民間企業では2019年に努力義務化されている。官僚で常態化する残業の抑制や健康維持、過労死の防止が狙い。

 昨夏の人事院勧告に沿って導入した。災害対応や重要な国際交渉などを考慮し、義務化までは踏み込まなかった。毎日11時間を確保するのが難しい場合は「週に3日」などと目標を定め、少しでも長い休息時間を確保するよう促す。

 人事院によると、実現するには特定の職員に業務が偏らないようにするほか、終業が遅くなった日は、翌日の始業時間を繰り下げるといった対応が必要となる。

 柔軟な勤務が可能なフレックスタイム制も拡充され、25年4月からは、原則として希望者全員が土日のほかに週1日の休みを取れる。これまでは育児や介護などを抱える職員限定だった。業務に支障を来さず総勤務時間を維持するのが条件。