黒川弘務・東京高検検事長(当時)の定年を延長した政府の閣議決定(2020年1月)を巡り、法務省が作成した関連文書の開示の是非が争われている訴訟の判決で、大阪地裁は27日、国の不開示決定の大部分を取り消した。徳地淳裁判長は、閣議決定の根拠となった法解釈の変更について「黒川氏の定年延長が目的だったと考えざるを得ない」と述べた。

 訴訟を起こした神戸学院大の上脇博之(ひろし)教授は判決後に記者会見し、「裁判所が常識的な解釈、事実認定をしてくれた。100%勝訴だ」と指摘。「黒川さんのために解釈変更したなら、政治的、恣意(しい)的な判断だったということなので国会で真相解明しなければいけない問題だ」と訴えた。【土田暁彦】