日本維新の会の早坂敦衆院議員が自身の後援会を設立した後、政治資金規正法が定める選挙管理委員会への届け出をしていない疑いがあることがわかりました。早坂議員の事務所は、後援会を新たに設立したわけではないという趣旨の説明をしています。

日本維新の会の早坂敦衆院議員は、次の衆院選で、宮城2区からの立候補を予定しています。関係者によりますと、4月26日に自身の後援会の発足式を開いたということです。政治資金規正法では、後援会を含む政治団体を設立した際は、活動する都道府県の選挙管理委員会に7日以内に届け出るよう義務付けています。しかし、県の選管によりますと、24日午前までに早坂衆院議員側から設立の届け出はないということです。

早坂敦議員の事務所

届け出をしないまま何らかの費用を支出していた際は、政治資金規正法違反となる可能性がありますが、早坂議員の事務所は、費用の支出は一切ないと説明しています。早坂衆院議員を巡っては22日、仙台市若林区の後援会事務所の前に止めた街宣車が市営バスの運行を妨げバスが15分ほど立往生するトラブルがありました。

早坂衆院議員の事務所はtbcの取材に対し「すでに届け出をしている資金管理団体『絆の会』を母体として後援会を運営しようとしていた。発足式という言葉は誤解を招く表現だった」とコメントし、後援会を新たに設立したわけではないとの見解を示しています。一方で県の選管は、「後援会として新たに運営する場合は、設立の届け出を。団体の目的や名称が変わる際は、異動の届け出をする必要がある」と説明しています。