10月からはじまる「インボイス制度」、まもなく始まるのにまだよくわからないという人が結構いるのではないでしょうか。そもそも、この制度とはどんなもので、なぜ導入されることになったのか、解説します。

そもそも「インボイス」とは?その意義とは?

まず、インボイスとは、「適格請求書」のことです。インボイス制度は、商品の正確な消費税額や適用税率などの必要事項を記載した「適格請求書」を売り手が買い手に対して、交付する制度です。

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インボイス制度が始まる理由について専門家に聞いてきました。

東北税理士会の桑畑弘道専務理事はインボイス制度の意義を「消費税の流れを明確にすること」と強調します。

東北税理士会専務理事 桑畑弘道税理士:
「消費者が払った消費税が、きちんと国まで納められているというのを明確にできる制度。今までだと、支払った消費税が本当に納められているのかグレーゾーンが残っているのが消費税という仕組み。消費税が複数税率になったタイミングで、またさらに複雑になってしまった消費税を明確にする」

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消費税は、支払う商品によって8%と10%、税率が違います。桑畑税理士によりますと、消費税は税金なので、納められた税金は1円たりとも無駄にしてはいけないという前提があり、複数の税率が存在するようになったことで、より、消費税の動きを明確化する仕組みが必要になったということです。

意外と知らない消費税の動き

では、そもそも消費税の動きはどうなっているのでしょうか。私たちが払った消費税は、そのまま全額納税されていると思われがちですが、そうではなかったのです。

消費税は、商品を仕入れたり、販売したりとそれぞれの取引でも課税されています。今回は小売業者A社を軸に考えていきます。A社が消費者に対して1万円で商品を販売したとすると消費税額は10%の1000円。

一方、A社は、この商品を別のB社から8000円で買う=仕入れていたとすると、消費税額は10%の800円です。

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この場合、A社から見た消費税の動きは、消費者からは1000円の消費税を預かる一方、売り手であるB社に対しても800円の消費税を支払っているので、差し引きした残りの200円を納税します。この消費税の差し引きができることを「仕入税額控除」といいインボイス制度を考えるうえでポイントとなります。

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消費者が、A社に消費税として支払った1000円がそのまま納税されるわけではなく
消費者からは見えにくいのですが、一定額差し引く制度があるのです。

「インボイス」がないと仕入税額控除受けられない

東北税理士会専務理事 桑畑弘道税理士:
「インボイス制度が始まると、インボイスに登録した人はこの800円を引いてもいいですよ、となる。もしインボイスを発行していない人(売り手)から仕入れた場合、(800円を)引けない、お客さま(消費者)から預かった1000円をそのまま国に納めなくてはいけない」

いままでは、B社の形だけの請求書だったとしてもA社は税金を差し引いてもらえましたが、10月以降は、適格請求書=「インボイス」がないと仕入税額控除を受けられません。消費者から受け取った消費税はすべて納付することになります。適格請求書がないとA社は納める税金が増え、困ることになります。

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また、仕入税額控除を受けるためには「インボイス」の発行、保存が必要となります。買い手も売り手も手間が増えることになります。

では、実際にインボイスの発行が必要になるのはどんな人たちなのでしょうか。

選択を迫られる「フリーランス」

東北税理士会専務理事 桑畑弘道税理士:
「基本的には、ご商売されている方(買い手)が、取引先がどんな方たちなのかを確認する必要があると思います。(買い手が)商売されている方や経営をされている方はインボイスの登録を検討するべきだと思います。逆に一般消費者を対象にしていたら、それほどでもないかもしれない」

インボイス制度の登録自体は任意ですが、登録されると消費税の課税事業者として申告・納税の義務が生じます。

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制度開始を前に特に選択を迫られているのが、「フリーランス」の立場などで働く小規模事業者です。フリーランスの声優がインボイスで大変になると訴えていますが、それはどうしてなのでしょうか。

課税事業者に対し、年間の売り上げが1000万円以下の人は、免税事業者と呼ばれ、取引における消費税の納税が免除されています。買い手から支払われた消費税を収めなくても許されていて、いわゆる「益税」と呼ばれ条件を満たすフリーランスなどは、納税を免除されていました。

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しかし、10月1日以降、売り手が課税事業者となりインボイスを発行しないと、買い手が、仕入税額控除を受けられないため、別の売り手を選んだり、値引きを要求されたりする可能性があるといいます。

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売り手であるフリーランスの人などはインボイスを発行すると納税の負担が増え収入が減る可能性があります。実際にフリーランスで働く人を取材しました。

「フリーランス」にとって死活問題

仙台市内でフリーランスのグラフィックデザイナーや美術家として大学での講義や、ワークショップの企画運営を行う吉村尚子さんは、取引先の事業者の規模によっては、このインボイス制度は大きな影響を及ぼすのではと不安を覚えます。

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吉村尚子さん:
「(買い手である取引先が)近しい関係の会社だったら、普段のお付き合いのあんばいでお互い良いところに落としどころを探れるのではないかと。大学となると大きな事務があるので、そこで交渉の余地もないので、その時にインボイスを登録しなさいと言われると不安」

まだ登録に踏み切れない吉村さんは、インターネットでインボイス制度について調べたり、フリーランスの仕事仲間と相談しあったりしているといいます。

吉村尚子さん:
「安定を捨ててでもやりたい思いがある、という人がフリーランスになっているイメージ。そういう人たちがインボイス制度のために、それをあきらめなければいけないという状況が予想されている。実際にインボイス制度が待ち受けているから、フリーランスをあきらめて、組織で働くことにしたという友人もいる」

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インボイス制度は、消費税の流れを明確化することで公平な取引を促そうとする一方で、特に免税事業者は立場が弱い人たちが多く、死活問題です。

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仙台国税局によりますと、制度の開始を前に、説明会や相談会を開くなど事業者への相談対応を強化しているということです。国税庁のインボイスコールセンター(0120―205―553)または最寄りの税務署へ問い合わせてほしいとしています。