政府は、外国から武力攻撃を受けた際に住民が避難する「シェルター」の整備に関する基本方針と、機能などについて定めた指針をまとめました。

基本方針ではシェルターを「特定臨時避難施設」と規定し、市町村が国の財政支援を受けて公共施設の地下に整備するとしています。

「特定臨時避難施設」は、▼攻撃による爆風などに耐えられるよう外部と接する壁の厚さを30センチ以上とすることや、▼食糧・水などを備蓄する倉庫やトイレを備え、住民が2週間程度、滞在できることを求めています。

整備する対象地域は、▼住民の輸送手段が航空機や船舶に限られ島外への避難が困難な「離島」に限定し、▼自治体が避難計画を策定し国民保護訓練を実施していることを要件にしています。

現在、この要件を満たしているのは沖縄・先島諸島の与那国町や石垣市など5つの市町村で、政府は台湾有事を念頭に、これらの地域でのシェルター整備を急ぎたい考えです。

また、都道府県や政令市が「緊急一時避難施設」に指定している地下街や頑丈な建物もシェルターとして活用していくとしています。