水俣病の被害を訴える人たちが国と原因企業に損害賠償を求めた裁判。新潟地裁は4月18日、原告47人のうち26人を水俣病と認め、原因企業に支払いを命じました。一方、原告が訴えた国の責任は認めませんでした。

この裁判は2009年に施行された「特措法」などの救済を受けられなかった149人が国と原因企業に1人当たり880万円の損害賠償を求めたものです。

2013年の提訴から10年が過ぎる中、4月18日、原告のうち審理を終えた47人が判決を迎えました。

裁判では「手足のしびれを訴える原告が水俣病と認められるか」「排水を阿賀野川に流さないように規制する責任が国にあったか」などが争われてきました。

午後1時半から始まった判決の言い渡し。

(リポート)

「今2つの旗が出されました。国の責任を認めず多数水俣病と認めると書かれてあります」

新潟地裁は「水俣病にり患している高度の蓋然性がある」として47人のうち26人を水俣病と認めました。

そのうえで原因企業のレゾナックに1人あたり400万円を支払うよう命じました。

一方、原告が訴えた国の責任については健康被害が生じることは予見し得たとはいえないとして認めませんでした。