自治会費を横領し、職場のレジから現金を盗んだとされる女の裁判で、検察側は女がホストクラブに1日で約200万円使っていたなどと指摘し、懲役3年を求刑しました。

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山梨県韮崎市穴山町の無職 西岡千代被告(48)は、去年住んでいた県営団地の自治会費約140万円を横領した罪と勤務先のスーパーから現金約140万円を盗んだ罪に問われています。

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18日の裁判で西岡被告は起訴内容を認め、「仕事や家庭でのストレスがたまり自分が自分でいられるのがホストといる時間だった」などと話しました。

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その後検察側は大阪の新人ホストの売り上げを応援しようと1日で208万円を使ったと指摘し懲役3年を求刑しました。

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一方弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

判決は来月13日に言い渡されます。