個人的に公益財団法人日本ユニセフ協会など特定公営増進法人へ寄付すると、相続税や所得税、一部の自治体では個人住民税において、税制上で優遇されます。   例えば年収500万円(課税所得255万円)で5万円寄付した場合、どの程度税金が安くなるのでしょうか?   そこで今回は、とくに多くの方にかかわりのある所得税の控除について詳しくご紹介します。

所得税の控除方法は所得控除・税額控除の2種類

所得税控除の方法は、所得控除・税額控除の2種類あり、一般的には税額控除のほうがお得になるケースが多くなります。
なお、控除する際の寄付金の額は、限度額が決められており、年間所得金額の40%に相当する額までです。
 
年収500万円(課税所得255万円)の人が5万円寄付した場合、それぞれ所得税がいくらになるのか計算してみましょう。
 

所得税の計算方法/所得控除の場合

所得控除で申告の際は、所得控除額を確定申告時に所得金額からマイナスしたうえで、所得税額を算出します。
 
所得控除額の計算式は、寄付金の合計額-2000円です。
 
5万円寄付した場合、5万円−2000円で4万8000円が所得控除額となります。
 
国税庁によると、課税所得255万円の場合、所得税の税率は10%、控除額が9万7500円。通常は255万円×10%−9万7500円で、15万7500円が所得税額です。
 
寄付した場合は255万円からあらかじめ所得控除額を差し引いて計算するため、(255万円−4万8000円)×10%−9万7500円で、15万2700円が所得税額となります。
 
つまり、15万7500−15万2700円で4800円の節税です。
 

所得税の計算方法/税額控除の場合

税額控除の場合は、確定申告時に税額控除額が所得税額からマイナスされます。
 
税額控除額の計算式は(寄付金の合計額−2000円)×40%です。
 
年収500万円(課税所得255万円と仮定)の人が5万円寄付した場合(5万円−2000円)×40%で1万9200円が税額控除額となります。
※税額控除できるのは、所得税額の25%まで。
 
年収500万円の場合の所得税額も、所得控除のケースと同様に、所得税の税率が10%、控除額が9万7500円です。
通常は255万円×10%−9万7500円で、15万7500円が所得税額です。
 
5万円寄付することで、さらに1万9200円が所得税額からマイナスされ13万8300円となります。
 

寄付金控除は確定申告で手続き

寄付金の控除は、すべて確定申告で行わなければなりません。
 
特定公営増進法人へ寄付した場合は、その法人が的確である証明をするために「税額控除に係る証明書」を、申告書に添付、もしくは提出時に提示しましょう。
証明書は、領収書に同封されているか、領収書の裏面に印刷されています。
 

年収「500万円」の人が5万円寄付すると2万円近い節税になることも

年収500万円(課税所得255万円と仮定)の人が5万円寄付すると、所得税だけでも2万円近い節税になる可能性があります。
相続税や個人住民税も該当する場合は、さらに多額の節税になるでしょう。
 
ただし年収500万円でも、人によって課税所得額は異なります。
具体的にいくらくらい控除されるのか知りたい場合は、お近くの税務署へ相談してみましょう。
 

出典

国税庁 寄附金を支出したとき 個人が支出した寄附金の控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー