入社したてのころは、右も左も分からない状態でがむしゃらに仕事をしている人も多いでしょう。少し慣れてきて周りを見られるようになったとき、上司がいつも残業をしているのに気づく場合があります。残業時間は36協定により上限が定められているため、長時間の残業を繰り返している場合は、労働基準法に違反している可能性があります。   そこで本記事では、残業時間の上限や割増賃金について紹介しますので、会社の労働環境について疑問を感じている方はぜひ参考にしてください。

一日の残業時間が労働基準法によって定められている

1日または1週間の労働時間は、労働基準法によって定められています。労働時間の限度は、1日8時間、1週間で40時間です。また、労働基準法で定められている休日は毎週少なくとも1日です。
 
法律上1日8時間と労働時間が決まっているため、出勤時間を午前9時と仮定した場合、午前3時に退勤した上司は、18時間働いていたことになります。休憩をはさんでいたとしても、上限である1日8時間は大きく超えているでしょう。36協定を締結していなければ残業は認められないため、労働基準法に違反していると考えられます。
 

労働基準法とは

そもそも労働基準法とは、労働者の生活や労働環境を守るために定められた法律です。正社員だけではなく、パートやアルバイトなどの短時間労働者、派遣労働者、外国人労働者などにも適用されます。
 
企業側は労働者を雇い入れた際に、賃金や労働時間などの労働条件を書面で交付して明示する必要があります。労働者側が納得し、契約を締結すると雇用がスタートする仕組みです。
 

残業をするためには36協定の締結が必要

労働基準法によって、1日または1週間の労働時間または休日日数が定められています。やむを得ず規定の時間を超えて働いてもらうためには、時間外労働や休日労働を定めている第36条の規定により、協定を締結する必要があります。企業が労働基準監督署に必要書類を届け出ることで、法定労働時間を超えた時間外労働や法定休日における休日労働が認められるのです。
 
ただし、36協定により延長される労働時間にも限度はあります。一般労働者の限度時間は、以下の通りです。
 

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年間 360時間

※厚生労働省「労働基準法の基礎知識」から引用
 
午前9時から午前3時まで働いていた場合、午後6時が定時であれば、1日に9時間の残業をしていることになります。36協定を締結した後の残業時間の上限は上記の通りのため、原則月45時間・年360時間となり、これらの時間数を超える残業は認められていません。1日9時間の残業が頻繁に発生すると36協定の上限を超えて、労働基準法違反になる可能性が高いです。
 

残業時間に対して支払われる賃金

時間外労働や休日労働、深夜労働を行ったとき、企業は労働者に対して割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働の場合、通常の賃金から25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、1ヶ月で60時間を超える時間外労働の場合は50%以上の割増賃金が発生します。なお、休日労働では35%以上、深夜労働では25%以上の割増賃金を支払わなければいけません。
 

長時間の残業が続く職場は転職するのも一つの手

労働基準法や36協定で残業時間が定められていますが、ブラック企業ではサービス残業と称して、タイムカードを切ったり退勤したりしてから残業をさせるケースもあるようです。
 
上司が毎日のように長時間の残業をしているのを目の当たりにしたとき、自身で人事部や労働基準監督署に相談するのもよいでしょう。
 
また、上司だけでなく自身の残業時間も多いようであれば、思い切って転職をするのも一つの手だといえるでしょう。
 

出典

厚生労働省 労働基準法の基礎知識
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー