パートで働いている場合、平日は時給が1000円、土日は時給が1200円というような賃金体制をとっている会社もあります。これは、土日は忙しいものの、なかなか人が集まらないなどの理由で支払われる割増賃金・割増手当という位置づけです。   また、パートで働いていて所定の条件を満たすと、有給休暇が付与されます。   もしも有休を土日に使った場合の給与は、このケースでは時給1000円と1200円のどちらでもらえるのでしょうか?   詳しく見ていきましょう。

パートで働いても有給休暇は付与される

有給休暇とは、「有給」の「休暇」、つまり、休んでも賃金が減額されない休暇のことです。有休は正社員だけの制度だと勘違いしている人もいますが、パートで働いている場合も条件を満たすと有休を取得できます。
 
ただし、所定労働日数が少ないパートタイム労働者の場合、正社員よりも有休の日数が少なくなります。
 

割増賃金・割増手当の位置づけ

会社は、労働者に時間外や深夜・休日出勤などを行わせた場合、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を払う必要があります。
 
ただ、今回のケースのように、忙しい土日に出勤すると時給が上がるという場合の割増の位置づけは、時間外や深夜・休日出勤などで支払われる割増ではありません。土日が忙しく、また人が集まりづらいという状態への改善策などとして、あくまでも会社が独自に設定した割増賃金・割増手当です。
 
このような割増賃金・割増手当が支払われる土曜や日曜に有休を取得したら、その場合の給与はどうなるのでしょうか。
 

土日に有休を取得しても割増賃金・割増手当は支給されない

結論としては、今回のケースで土日に有休を取得しても、割増賃金は支給されないのが一般的です。つまり、割増賃金分は除き、本来の時給である1000円を基準として給与が支払われます。
 
このケースでの割増賃金・割増手当は、土日は忙しく、またパートで働いている人もプライベートなどの都合で出勤しにくい状況があり、平日と土日が同じ時給では不公平感がでるために設けられた形です。
 
法的な縛りがあるわけではなく、あくまで「会社として人を集めやすくする施策」という位置づけです。
 
この割増賃金・割増手当は土日に「働いた場合」に支払われるものです。土日に有休をとっても働いているわけではないないため、割増賃金・割増手当は支払われません。
 

会社によっては休んでも割増分が支払われる場合もある

今回のケースでは、基本的には土日に有休を取得しても、支払われる給与は平日に休んだ場合と同様です。ただし、会社によってはこのような土日に有休をとった場合でも割増賃金・割増手当を付けている場合があります。
 

まとめ

パートでも条件を満たせば有休を取得できます。ただ、働くと割増賃金・割増手当が受けられる土日に有休を取得しても、もらえる給料は平日と同様です。
 
とはいえ、会社によっては割り増し分を受け取れる場合もありますので、詳しくは同僚や上司などに確認してみましょう。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
厚生労働省 割増賃金の基礎となる賃金とは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー