車を取得して維持するためには、複数の自動車に関する税金を納める必要があります。税金のなかには、車の売却や廃車のときに還付されたり、反対に売却後に請求されたりするものもあります。本記事では車を売却するときに発生する、税金の還付や請求されるケースについて解説します。

車を売却したときに戻る税金とかかる税金

車にかかる税金には、購入時にかかる税金と毎年かかる税金の2種類があります。このうち毎年かかる税金に関しては、車を売却することで還付されたり、反対に請求されたりするケースがあります。
 
まずは、1年分を先払いしていて還付される可能性がある自動車税について、どのようなケースで還付されるのか見てみましょう。

 

自動車税は還付される可能性がある

車を売却したときに、戻ってくる可能性がある税金は自動車税です。自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に納税義務があります。ただし、所有者がディーラーやクレジット会社などの場合は使用者が納税義務者です。
 
年度(4月1日〜翌年3月31日)の途中で車を売却した場合は、自動車税を払いすぎることになりますが、法律的には売却時に自動車税を還付する制度はありません。しかし、中古車業者などに売却する場合は、業者が自動車税を全額負担しなくてもよいので、過払い分をサービスの一環として買取金額に上乗せしてくれる場合があります。
 
そのため、車の売却時には自動車税の過払い分に対する買取業者の対応を確認しましょう。ただし、軽自動車に関しては税額も少ないうえに還付制度もないので、業者に売却しても軽自動車税の過払い分が戻る可能性はほとんどありません。

 

所得税・自動車税がかかる可能性もある

自動車税の過払い分が買取金額に上乗せされない場合は、自動車税を多く負担することになります。また、自動車税の納付書は5月に送付されるので、4月1日から納付前の間に売却すると売却後に自動車税が請求されます。この場合は全額納付する必要がありますが、買取業者が負担する場合は後日戻ってくることになります。
 
さらに、購入金額以上の金額で売却した場合は所得税がかかることがあります。特に、希少価値がある中古車の場合は、50万円以上の売却益があれば所得税がかかる可能性があるので注意しましょう。

 

消費税は事業者が事業として売却した場合のみかかる

車を購入する場合は消費税がかかりますが、個人が所有している車を売却する場合は消費税がかかることはありません。消費税は事業として売却するときにかかる税金だからです。
 
そのため、車の用途に関係なく事業として売却する場合には消費税がかかるので、個人所有の車でも個人事業主として売却する場合は、納税が必要な場合があるので注意しましょう。

 

廃車の場合も自動車税などが還付される可能性がある

参考までに、車の売却ではなく廃車処理をする場合に還付されるものは以下のとおりです。なお、廃車には永久抹消登録と一時抹消登録があります。
 

・自動車税:廃車手続きをすれば自動的に還付されるが、軽自動車に還付制度はない
・自動車重量税:還付申請書を提出することで還付される(永久抹消登録のみ)
・自賠責保険:廃車のタイミングによって保険料が返戻される場合がある(永久・一時抹消とも)
・自動車(任意)保険:廃車手続きに関係なく解約届をすることで保険料が返戻される

 

自動車売却時は同じ税金でも支払いが必要な場合や還付される場合もあるので、事前に確認しておこう

車を売却するときに自動車税が戻る法律的な根拠はありませんが、売却先業者のサービスの一環として戻る可能性はあります。
 
そのため、売却先に自動車税の扱いを確認しておくことは必須です。過払いの自動車税を買取金額に上乗せするサービスがない場合は、売却の時期によって売却後に自動車税が請求されることもあるので注意しましょう。

 

出典

東京都主税局 自動車税種別割
国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
国税庁 D8-1 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー