札幌弁護士会は、接見禁止の決定が出ていた容疑者らに自分の携帯電話で外部者と通話させたとして所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。

 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、3年前接見禁止の決定が出されていた詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で自分の携帯電話で外部者と通話させました。
 これを受け札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。