爆弾を仕掛けたと警察に通報し、札幌市内の商業施設の営業を妨害した罪に問われている男の裁判で、札幌地裁は、男に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

札幌市西区の不動産賃貸管理業・青山辰夫被告(60)は去年12月、札幌市東区の商業施設・アリオ札幌に「爆弾を仕掛けた」などと公衆電話から警察に通報し、店の営業を妨害した威力業務妨害の罪に問われています。

これまでの裁判で、検察側は青山被告が以前アリオ札幌で万引きした際に、警備員の対応に不満を持ち、困らせようとして爆破予告を繰り返したと主張していました。

24日札幌地裁は「復讐のために爆破予告を繰り返すなど、極めて身勝手で悪質な犯行」とした一方、「深く反省し罪を認めている」と、青山被告に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。