横須賀市の路上に止めた車内で昨年7月、長男を殺害したとして、殺人の罪に問われた同市の男の被告(76)の裁判員裁判の判決公判で、横浜地裁は26日、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 判決理由で中山大行裁判長は「無抵抗の被害者の首をロープで絞め続けた。強い殺意が認められ悪質」と非難。借金を抱え、うつ病ともされていた長男について「親として強い責任感から引き取り、自殺を考えるほど同居生活に思い悩んだ点は同情の余地があるが、支援を受けられる見込みがあったのに同居からわずか7日で犯行に及んだ」と指摘した。

 弁護側は懲役3年が相当などと主張したが、判決では「意思決定があまりに早計で独善的」とし、酌量減軽する事案には当たらないと判断した。

 判決などによると、被告は昨年7月23日、同市平作の路上に止めた車内とその直近で、長男=当時(49)=の首をロープで締め付け、窒息させて殺害した。