大阪市中央区のビルで2月、男子大学生を転落死させたとして、大阪家裁(野口卓志裁判長)は22日、監禁致死と恐喝の疑いで家裁送致された中3女子(14)を初等・中等(第1種)少年院送致とする保護処分を決定した。

 野口裁判長は、被害者に因縁を付けて恐喝しようとしたと認定し「うそで弱みを作り、現金を奪おうとする卑劣な行為。常習性も認められる」と指摘。一方で「事件を受け止めることが再非行の防止に不可欠」とした。