数字を使って社会を見ると、意外なことがわかるかも!? 統計をしっかり見ると、じつは自分が思っていたことや当たり前だと感じていたことが、実体とは違っていることもあります。数字はふだん見逃している、さまざまな側面を発見するヒントになるのです。そんな数字とイラストを使って、さまざまな事象を解説する『大人も子どもも知らない不都合な数字』(フォレスト出版)にて、数字の背景を考えながら社会問題に向き合っていきましょう。
※本記事はチャリツモ著の書籍『大人も子どもも知らない不都合な数字』(フォレスト出版)から一部抜粋・編集しました。※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。

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※写真はイメージです(画像提供:ピクスタ)

DV被害経験のある女性割合25.9%(男性は18.4%)
2020年に内閣府が行った調査によると、配偶者からの暴力を受けたことのある女性の割合は25.9%、男性は18.4%でした。
調査対象となった暴力は4種類。
・身体的暴行(なぐったり、けったり、物を投げるなど)
・心理的攻撃(人格を否定する暴言、電話・メールなどの監視、精神的嫌がらせなど)
・経済的圧迫(生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど)
・性的強要(性的行為の強要、見たくないポルノ映像等を見せられる、避妊の非協力など)
このいずれかについて、婚姻経験のある女性の4人に1人が、「経験がある」と答えています。



また、上記4ついずれかの被害を"交際相手"から受けたことのある女性の割合は16.7%、男性では8.1%でした(恋人間での暴力のことを「デートDV」と呼びます)。交際相手から暴力を受けた女性の23.7%は「命の危険を感じた」と答えています。
2001年にDV被害者の声を受け、超党派の女性議員により「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称:DV防止法)」が成立。DV防止法では、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と定義し、配偶者からの暴力を防止することと被害者の自立を支援することは国および地方公共団体の責務と定められました。
DV防止法制定により、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターでDVに関する相談を受け付けたり、DV被害者の一時保護などの体制が整いました。もし、結婚相手や交際相手からの暴力で悩むことがあったら、相談窓口に連絡してみてください。
※掲載されている情報は2024年2月現在のものです。
(参考)
・男女間における暴力に関する調査(男女共同参画局、2020年)
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(男女共同参画局)



チャリツモ
これまで遠く感じていた社会問題を、自分ごととしてとらえるきっかけを提供し続けるクリエイター集団。「そうぞうしよう。そうしよう」がキャッチコピー。本書のベースとなっているWEBサイト「チャリツモ」をはじめ、10代の若者が抱える性のモヤモヤにこたえる「セイシル」(運営会社はTENGAヘルスケア)や「日本財団 Instagram」など、WEBメディアを中心にさまざまな媒体の運営に携わっている。