後輩の隊員に暴行を加えたり、業務上の失敗を理由にジュースを買わせたりした海上自衛隊の護衛艦乗組員が、懲戒免職処分となりました。

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懲戒免職処分を受けたのは、佐世保を母港とする海上自衛隊の護衛艦「じんつう」の男性乗組員で、20代の3等海曹です。

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海上自衛隊佐世保地方総監部によりますと、この男性3等海曹は、おととし11月から去年の1月までの間に、所属部隊の後輩隊員3人に対し、指導中に暴行を加えたり、業務上の失敗を理由にジュースの購入を強要したりして、身体的・精神的な苦痛を与えたものです。

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被害者の一人が自殺未遂をしたことがきっかけで問題が発覚。
自衛隊は、12日付で三等海曹を懲戒免職処分としました。