2014年に当時20歳の女性にわいせつな行為をした上、殺害した罪などで起訴されている喜納尚吾被告が一審の無期懲役を支持した控訴審の判決を不服として、5月23日付で最高裁に上告したことがわかりました。

新潟地裁で開かれた一審で新潟地検は死刑を求刑し、被告は無罪を主張。新潟地裁は喜納被告の犯行と認め、無期懲役の判決を言い渡したものの、検察・弁護側ともに控訴しました。

そして、5月17日に開かれた控訴審で東京高裁は「1審の判決に事実誤認はない」と指摘し、控訴を棄却。一審の判決を支持していました。

喜納被告を巡っては、2013年に別の4人の女性に対して強姦やわいせつ略取をして、このうち1人を死亡させた罪で無期懲役が確定していて異例の裁判となっていました。