性同一性障害の女性とパートナーの女性が、男性から女性に性別変更する前に凍結していた精子を使ってもうけた子どもとの親子関係を認めるよう求めた裁判で、最高裁は、5月31日に弁論を開くことを決めました。

性別変更後に生まれた二女との親子関係は認めないとした2審の判決が見直される可能性があります。

この裁判は、性同一性障害で男性から性別変更した40代の会社員の女性が性別変更前に凍結していた自分の精子を使って、パートナーの女性との間に生まれた子どもについて法的な親子関係を認めるよう求めていたものです。

2審の東京高裁は、性別変更する前に生まれた長女については親子関係を認めた一方、性別変更した後に生まれた二女については、女性が性別変更したことで「生物学的な意味での父とは認められず、妊娠・出産していないので母とも認められない」として、法的な親子関係を否定しました。

この二女の認知をめぐって法的な親子関係を認めるよう上告していましたが、最高裁は17日、5月31日に弁論を開くことを決めました。

最高裁が結論を変えるのに必要な手続きである弁論が開かれることから、二女についての法的な親子関係を認めないとした2審の判決が見直される可能性があります。