障害者差別解消法改正に伴い、4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されるのを前に20日、「合理的配慮を考えるかるた大会」が藤沢市役所で行われた。

市障がい児者ヘルパー事業所連絡会が市の受託事業として主催した。当事者と家族、事業者、支援者など約30人が参加。障害のある人が日常生活で抱える困難を理解してもらおうと同連絡会が作成したかるたで、困りごとの事例とその対応策について考えた。

日本意思決定支援ネットワーク理事の小林博さんが講師を務め「合理的配慮とは、おもてなしや忖度(そんたく)ではなく、相手の意思を聞いたうえで障害者と事業者が互いに納得できる場を作ること。建設的な対話が必要」と説明。視覚障害者の移動支援をしているという女性参加者は「遭遇したことのない困りごとの事例や他の人の意見を知ることができた」と話した。

合理的配慮の提供の義務化では、障害者から社会的バリアを取り除くための申し出があった場合、事業者は負担が過重にならない範囲で対応することが求められる。具体例として、難聴で弱視の人が筆談を希望したときに太いペンで大きな文字を書いて筆談する方法があげられる。