熊本県漁連は、「ノリの出荷」を巡る公正取引委員会による排除措置命令までの手続きで損害を被ったとして、国に110万円の損害賠償を求め提訴しました。
熊本県漁連と佐賀県有明海漁協が、国を相手どり、今月13日付けで提訴したもので、15日、代理人弁護士が提訴の理由などを説明しました。
代理人弁護士
「実態として佐賀の皆さん 熊本の皆さんは、もしもノリを漁協に出荷しない人がいたとしても、一切制裁を加えてきませんでした。全量出荷というものは、生産者を拘束したり強制対処するものではなく、単なるお願いが書いてあったに過ぎない」
訴状によりますと、県漁連が、ノリ生産者に全量出荷を求めることを違法とした公正取引委員会の処分は不当で、処分のための審査手続きにも問題があり、損害を受けたなどとしています。
この問題では、公正取引委員会によるノリの出荷方法の是正を求める排除措置命令の差し止めを求め、県漁連が提訴していましたが、9日、東京地裁は訴えを却下する判決を言い渡しました。
また、公正取引委員会は15日、県漁連と
佐賀県有明海漁協に対して、こうした出荷方法が独占禁止法違反にあたるとして、排除措置命令を出しました。
公正取引委員会
「漁業者さんが、どこにどれだけ出荷するかという判断は、本来漁業者さん自身が自由に決めることができるものであります。意欲ある漁業者が活躍する場が広がることを期待したいところです」
漁業組合と組合員との取引に関して、排除措置命令を出すのは、初めてとのことです