病院の診察料は、保険で自己負担が少ない場合でも、繰り返し通院していると大きな費用となるでしょう。   そこで本記事では、診察料の負担でお悩みの方に向けて、節税対策になる医療費控除の概要や、似た制度のセルフメディケーション税制について紹介します。自分にあった制度を利用して、節税できるように気をつけましょう。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分または自分と生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費に対して、所得控除を受けられる制度です。支払った医療費が一定額を超えると、所得が控除されます。
 

医療費控除の対象金額は?

国税庁によると、医療費控除額の計算方法は、以下の通りです。
 
「その年に支払った医療費」−「保険金などで補てんされる金額」−「10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)」=「医療費控除額」
 
なお、医療費控除額には上限があり、最大200万円まで控除できます。例えば、年収が300万円でその年の医療費が20万円、保険金による補てんがない人であれば、医療費控除額は以下の通りです。
 
20万円−0円−10万円=10万円
 
そのため、確定申告を行えば10万円の所得控除を受けられます。
 

病院での診察料も医療費控除に該当する?

病院での診察料も医療費控除の対象です。また、歯科医師による診療や治療も該当します。ただし、健康診断の費用は含まれない点に注意しましょう。
 
病院での診療費や治療費、入院費はすべて対象です。そのほかにも、医師の処方箋をもとに購入する医薬品の費用や医師以外に、はり師・きゅう師・マッサージ師・柔道整復師による施術も対象です。ただし、単なる疲れを取り除くためや体調を整えるためだけのものは治療に該当しないため、医療費控除にも該当しません。
 

セルフメディケーション税制もある

医療費控除と似た制度に、セルフメディケーション税制があります。セルフメディケーション税制とは、確定申告で申請すると、該当する市販薬の購入金額をもとに所得税の還付を受けられる制度です。
 
国税庁によると、「その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。」とのことです。
 
病院を利用する回数よりも、市販薬の購入頻度が多い方は、こちらの利用を検討するとよいでしょう。
 
なお、セルフメディケーション税制と医療費控除は、併用できない点には注意が必要です。
 

医療費控除を受けるなら確定申告が必須

それぞれの制度を受けるためには、確定申告が必要です。申告する際には、それぞれ費用や取引内容が分かる明細書もあわせて提出します。所得控除を受けようと考えている方は、事前に必要書類をチェックして準備を行いましょう。
 

病院の診察料は医療費控除を利用して節税に役立てよう

医療費控除は、制度の内容やルールを把握して節税対策として活用するとよいでしょう。あわせてセルフメディケーション税制の内容を把握しておくと、どちらを利用するとより節税できるか比較検討できます。うまく制度を活用して、節税対策を行いましょう。
 

出典

国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー