近年では、無人販売所や食品の自動販売機など、従業員がいなくとも商品を購入できる機会が増えています。   新型コロナウイルスの感染予防の観点から非対面式のシステムが導入されるようになりましたが、人件費を削減するためにも無人販売所は効果的とされています。また顧客目線では、自分が好きなタイミングで購入できるというメリットもあります。   しかし、無人販売所だからこその注意したいポイントとして、万引きや盗難のリスクが挙げられます。今回は、無人販売所で万引きが発生した場合どのような罪に問われるのかについてご紹介します。

無人販売所での万引きは窃盗罪にあたる

結論として、無人販売所での万引きは窃盗罪にあたります。
 
実際に、ギョーザの無人販売所で万引きが発生し、逮捕された事例が存在します。
 
他にもエリアによっては、野菜の無人販売を行っているところもあります。野菜の無人販売所はお金を料金ボックスなどに入れて野菜を自分で取っていくという仕組みが多いですが、野菜の無人販売所においてもお金を入れずに野菜のみを持っていくといったケースが散見されています。
 
この場合でも、当然窃盗罪に該当します。
 

万引きは刑法第235条の窃盗に該当する

無人販売所での万引きは刑法第235条の窃盗に該当し、事実が発覚した場合10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
 
前述した事例のように、ギョーザや野菜を1つ万引きしただけでも、懲役刑や罰金刑にあたるため絶対にやめましょう。
 

万引きで考えられるリスク

無人販売所での万引きは、誰もいないことから金品を盗みやすいと思われてしまうようです。しかし、万引きが発覚すると懲役刑や罰金刑に問われるだけでなく、さまざまなリスクを冒すことになります。
 

職を失うリスク

万引きをしたことで窃盗罪に問われ職を失う可能性があります。
 
また、これまで積み重ねてきた職歴や人脈などさまざまなものを一度に失ってしまうため、万引きは決して行ってはいけません。たとえ懲役刑や罰金刑を終えたとしても、その後の生活や就職活動などで不利に働くことも考えられるため、長期にわたってリスクを負うことになります。
 

家族との関係性が悪化するリスク

窃盗罪に限らず罪を犯すと、家族との関係性も悪化してしまうでしょう。自分の家族が罪を犯したと分かれば、家族であっても今まで通りの関係性ではいられない可能性があります。
 
また、家族も犯罪者の身内であるといった認識を持たれ、会社や学校などで居場所がなくなってしまうおそれがあります。自分の行動により家族を巻き込んでしまうリスクがあることも認識しておきましょう。
 

無人販売所であっても万引きは犯罪である

近年では無人販売所が続々と登場しており、販売元・生産者にとっても自社商品を気軽に提供できるようになりました。しかし、無人販売所における万引きや盗難といった課題もあります。
 
無人販売所であっても万引きは立派な犯罪です。万引きを行った本人には一度の過ちには見合わないほど大きな代償が待っています。無人販売所で誰も見ていないから……などと考えず、無人販売所を利用する場合であっても従業員がいる時と同じように、しっかりとお金を払ってから商品を持ち帰りましょう。
 

出典

e−Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 第二百三十五条(窃盗)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー