空き家と知人の住宅に放火した罪に問われている男の裁判員裁判が結審し、検察官は懲役5年を求刑、弁護人は執行猶予を求めました。

現住建造物等放火などの罪に問われているのは、高知県高知市長浜の作業員、田村優斗(たむら・ゆうと)被告(30)です。

起訴内容によりますと、田村被告は2023年、空き家と知人男性の住宅で、ふすまなどの近くにトイレットペーパーをおいてライターで火を放ち、建物に燃え移らせて一部を焼損させた罪に問われています。争点は、責任能力の程度と量刑です。

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検察官は、人が見ていない場所や時間帯を見計らって火をつけたことや、「煙草を吸っていて火がついた」と虚偽の通報をしていたことなどから、「完全責任能力があった」と主張。知人男性は足が不自由で犯行時は寝ていたため、「人命に関わる極めて危険な行為」などとして懲役5年を求刑しました。

一方、弁護人は「被告が服薬を怠ったため、行動のコントロールができず、衝動的に火をつけた」などと心神耗弱を主張。トイレットペーパーに火をつけペットボトルの水で自ら消火していることなどから「幼稚で計画性のない犯行で悪質性は極めて低い」などとし、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は、5月29日に言い渡されます。