最高裁判所は6月10日、過労死等の労災認定事案において、事業主に処分取消しを求める原告適格があるかが争点の裁判の弁論を開いた。原審は労災保険のメリット制の適用を受ける特定事業主については、原告適格があると判断していた。

 弁論では、事業主はメリット制により700万円を超える保険料増額を強いられたと主張。国は他の労働者への労災支給額など、取消しを争う事案とは無関係の事情にも依拠しており、直接具体的な不利益を被るおそれがあるとはいえないと応じた。判決言渡しは7月4日に指定された。