仙台市が今年度中の導入を目指す、同性カップルなどを婚姻と同等の関係と認めるパートナーシップ制度について、23日、開かれた有識者による審議会で制度の骨子案について、議論が行われました。
審議会には、大学教授や弁護士ら11人が出席し、仙台市の担当者からパートナーシップ制度の骨子案について説明を受けました。骨子案では、制度利用の対象を一方または双方が性的マイノリティである2人としています。
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また、少なくとも一方が仙台市の住民票を持っている必要があるなどとしています。委員からは、「家を借りる時に制度を使うこともあるため、仙台市に転入予定の人も対象にするべきではないか」との意見が出されました。
パートナーシップ制度は、自治体が証明書などを発行し同性のカップルなどを公的に認めるものです。
仙台市男女共同参画推進審議会 田中真美会長:
「(導入されれば)政令指定都市で一番最後だが、政令指定都市のいいところなど検討したものを入れていただいていると思った」
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市では、今年度中に制度を導入し、市営住宅への入居や市民墓地の使用・継承を可能にすることを目指しています。