このシリーズの1回目の記事(「紅麹問題」は"3つの基本、混同してる"人が多すぎだ)で述べたとおり、「紅麹コレステヘルプ」は食品扱い(機能性表示食品)であり、安全審査は必要なく、国は安全審査を行っておりません

この「機能性表示食品」という言葉もあまり認知されていないので、ここで簡単に説明しておきましょう。

押さえておきたい「機能性表示食品」「トクホ」の違い

一般的に市販されているサプリメントには、下記の3つがあります。

「①特定保健用食品(トクホ)」

「②栄養機能食品」

「③機能性表示食品」


このうち、「①特定保健用食品(トクホ)」は、「コレステロールの吸収を抑える」など、特定の健康増進効果が期待できることを表示できる食品のことです。

トクホとして販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。

「②栄養機能食品」は、ビタミンCやカルシウムなど、消費者庁が指定した特定の栄養成分の補給を目的とした製品です。個別の許可申請は必要ありません

そして「③機能性表示食品」は、メーカーが消費者庁に安全性や機能性に関するデータを届け出れば表示ができるもの

「脂肪の吸収を抑える」「高めの血圧を下げる」などの表示が可能です。届け出るだけでよく、国の審査はありません。「自主基準でいい」のです。