およそ4170万円を脱税した罪に問われている山形県東根市で砂利販売業を営む男の裁判が開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

所得税法違反の罪に問われているのは、東根市で砂利販売会社を経営する男(68)です。

起訴状などによりますと、男は、2021年までの4年分の所得税及び復興特別所得税について、実際の所得よりも少ない金額を記載した確定申告書を提出するなどしておよそ4170万円を脱税した罪に問われています。

きょう、山形地裁で行われた初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述で検察は、男が「納税するよりも住居などを買うことで事業を広げたい」と考え犯行に至ったと指摘。男は、脱税し手元に残った金で、仕事で使う重機や不動産物件などを購入していたということです。

また、経理を担当していた妻からの「正確に申告すべきでは」との指摘を無視していたことを明らかにしました。

一方、弁護側は、男が今後、支払いを免れた分を納税する予定だとしています。

次回の裁判は、7月17日に開かれます。