岡山県内の保健所で結核患者に接触した人の発病の有無を調べる健康診断が事務処理の漏れにより一部で実施されていなかったことが分かりました。

(岡山県の会見)
「誠に申し訳ありませんでした」

結核は、感染症法上の2類にあたり、自治体には患者に接触した人の発病の有無を調べる健康診断を行うことが、法律で義務付けられています。しかし、今年(2024年)4月、岡山県の備前保健所東備支所で、新たに赴任した職員が引継ぎの際に結核患者の記録を確認したところ、管内で2022年に結核を発症した患者について、接触者2人の健康診断が事務処理の漏れで実施されていなかったことが分かりました。また、健康診断は受けたものの結果の確認が不十分だったり、健康診断を受けたかどうか分からなったりするケースもあったということです。

ただ、いずれの接触者にもこれまでに症状が見られなかったことなどから、岡山県は感染が広がっている可能性は低いとしています。県はチェック体制を見直すなどして再発防止に努めるとしています。