親が亡くなったとき、葬式代などの費用を親の預金口座からねん出したいと考える方もいるでしょう。   しかし、亡くなった方の財産はすべて遺産分割協議の対象となり、勝手にお金をおろすとトラブルに発展するおそれがあります。   そこで今回は、亡くなった父親の預金口座から勝手にお金をおろして問題ないのかを解説していきます。

亡くなった家族の預金を勝手に引き出してもいいのか?

銀行が口座名義人の死亡を確認すると銀行口座が凍結されて、預金の引き出しはできなくなる可能性があります。
 
凍結後の口座からお金を引き出すためには、相続人全員の署名・押印のある書類と、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などの書類を銀行に提出するか、遺産分割手続きが必要です。
 
しかし、「預貯金の仮払制度」や「家庭裁判所の保全処分」を利用すると、遺産分割前でも預金の引き出し可能となることがあります。
 
詳細は、預金取引のある金融機関に確認してみてください。
 

預金を引き出す際の注意点

亡くなった家族のお金をおろすことで、思わぬトラブルが発生するおそれもあります。
 
ここでは、2つの問題点について解説します。
 

相続人同士でトラブルになる可能性がある

亡くなった方の預金は、遺産分割が終わるまではすべての相続人の共有財産となります。
 
お葬式費用などを支払う場合は問題ないかもしれませんが、相続人がほかにもいる場合、勝手に引き出して少しでも私的に使ってしまった場合、相続人同士でトラブルになるおそれがあるでしょう。
 

相続放棄ができなくなる

家族が亡くなった後、口座が凍結する前に勝手に預金をおろして自分のために使ってしまうと、単純承認が成立してしまう可能性があります。
 
単純承認が成立すると、亡くなった方の財産を無条件に全て相続しなければなりません。
 
生前は知らなかった多額の負債があった場合、本来なら相続放棄できる借金を背負ってしまう可能性が出てきてしまいます。
 

亡くなった後に預金口座からスムーズにお金を引き出すためにできる対策

銀行口座が凍結された後に預金の引き出しを行うためには、さまざまな書類や手続きが必要です。
 
生前に家族信託制度や後見人制度を利用しておくと、手続きの負担を減らせるかもしれません。
 

家族信託制度

家族信託制度とは、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる家族(受託者)に、自分(委託者・受益者)の財産の管理・運用・処分をお願いする制度です。
 
家族信託制度では「委託者の死亡により信託契約の取り消しする」という契約内容にするケースが多いようですが、遺言のように受取人を指定することもできます。
 
受取人がいる場合、委託者が亡くなった場合もスムーズに指定された方に預金口座が相続されるでしょう。
 
また、後述する任意後見人制度と比べると初期費用がかかるというデメリットはありますが、一度手続きをしてしまえばランニングコストはかかりません。
 
手続きについては、裁判所が関与する後見人制度と違い、資産の運用・管理・手続きを受託された方が自由に行えることもメリットです。
 

任意後見人制度

家族信託制度とよく比較される制度として、任意後見人制度があげられます。
 
厚生労働省によると、任意後見制度とは、「ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。」と述べています。
 
家族信託制度との大きな違いとして、家庭裁判所の監督のもと、任意後見人が財産管理を行うことがあげられます。
 
さらに任意後見制度では、任意後見監督人が必ず選出されるため、任意後見人は契約通りの仕事を行っているか、監督人にチェックされながら財産管理を行うことになります。
 
家族信託制度では年金や農地など、一部受託者が管理できない財産がありますが、任意後見人制度ではすべての財産を管理できることが特徴です。
 

亡くなった家族の預金口座から勝手にお金を引き出すとトラブルになる可能性がある

亡くなった親の預金口座から勝手にお金をおろすと、相続人同士のトラブルや、単純承認が成立してしまうおそれがあります。
 
どこにしまったか分からなくなったり、家族間の問題が起きたりする可能性はありますが、元気なうちに預金を引き出して、タンス預金しておくのも一つの手かもしれません。
 
両親が元気なうちに家族信託制度や後見人制度を利用するなどの対策をしておきましょう。
 

出典

厚生労働省  任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
法務省民事局
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー