給料があまり高くない場合、家計のためにできる限り残業をして手取りを増やそうと考える人は多いのではないでしょうか。ただし、「4月から6月に残業をすると手取り分が減って損する」と注意喚起されることもあります。   本記事では、4月から6月に働きすぎると損するといわれる理由を紹介し、例えば、普段月収30万円の会社員が残業をして32万円になると、どのくらい影響があるのかについて解説します。

4月から6月は残業しないほうがいいといわれる理由

4月から6月に残業をしない方がいいといわれる理由は、「社会保険料の負担が増えて手取り金額が減る可能性があるため」です。特に目に見えて影響が出るのが厚生年金保険料や健康保険料です。
 
例えば、厚生年金保険料は毎月の給与とボーナスに共通の保険料率(18.3%)をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担する仕組みになっています。ただし、労働者それぞれの毎月の収入を計算して毎回保険料を算出するのは、膨大な時間や事務手続きの手間が発生します。
そのため実際の収入金額ではなく、それぞれ区分される報酬月額の範囲によって定められる標準報酬月額をもとに計算されます。
 
標準報酬月額は実際の収入規模との間に大きな差が出ないようにするため、4月から6月の3ヶ月間の報酬内容をもとに毎年決められます。これを定時決定といいますが、昇給や降給などで労働者の収入規模が大幅に変更された場合は随時改定されるケースもあります。
 
「4月から6月に働きすぎると損する」と言われるのは前記の制度が存在するためです。標準報酬月額には基本給だけでなく残業手当や通勤手当なども含まれます。普段は全く残業しないのに4月から6月の間に残業が増えると、基準となる報酬金額が上がるので要注意です。
 

月収30万円と32万円ではどのくらい影響が出る?

ここでは普段月収30万円の人が、5月に残業が増えた影響で「4月から6月までの平均報酬月額」が32万円になったケースを想定し、どのくらい影響があるのかシミュレーションしてみましょう。今回は介護保険第2号被保険者に該当するものとします。
 
協会けんぽの「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によると、報酬月額30万円(標準報酬月額30万円)の場合の従業員負担分は健康保険料が1万7370円、厚生年金保険料は2万7450円です。
 
これが、報酬月額32万円になると従業員負担分は健康保険料が1万8528円、厚生年金保険料は2万9280円に「引き上げ」られます。
健康保険料と厚生年金保険料の合計は報酬月額30万円の場合は4万4820円でしたが、32万円になると4万7808円となり2988円負担が増えることが分かります。
 

社会保険料の負担が増えても損するとは限らない

残業が増えて標準報酬月額が上がってしまい、社会保険料の負担が増えた場合でも、損する一方というわけではありません。厚生年金保険料が上がれば将来もらえる老齢厚生年金の金額が増えるためです。
 
老齢厚生年金は、一般的に報酬比例部分と経過的加算、加給年金額を合計した金額が支給され、特に、年金額計算の基礎となる報酬比例部分は、厚生年金の加入期間や過去の報酬などに応じて計算されます。
つまり、標準報酬月額が上がると短期的には損した気分になるかもしれませんが、長期的には年金の受給額が増えるので長生きするほど得になる可能性もあります。
 

まとめ

本記事では、4月から6月に残業が増えて収入が多くなってしまった場合、損をしてしまう可能性があるのか解説しました。
 
短期的には健康保険や厚生年金の保険料が上がるため損した気分になりますが、長期的には「将来の年金受給額が増える」ため、必ずしも損をするとは限りません。将来もらえる年金額を増やしたい場合は、時期にとらわれずに収入規模を上げて行くのも良いかもしれません。
 

出典

日本年金機構 厚生年金保険の保険料
日本年金機構 定時改定(算定基礎届)
全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー