推定年俸は日本人選手最高峰の6億円ともいわれる読売ジャイアンツの坂本勇人選手(35)が、約1億円もの申告漏れを税務当局から指摘されていたことがわかった。2024年5月15日の「デイリー新潮」によれば、坂本選手は5年間にわたって渋谷や六本木の高級クラブなどで年間2000万円の飲食費を経費として計上していたという。
 球団側は取材に対し、「税務申告に関し、管轄の税務署と協議を続けている」「悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去にない」などと回答した。

 5年で1億円をキャバクラで豪遊するとは、さすが一流のプロスポーツ選手だが、そもそも交際費や飲食代としてどこまでが経費になるのだろうか? 飲食代の経費化に関する一般的な考え方について、税理士の板山翔さんに話を聞いた。

◆キャバクラの飲み代は経費になる?

 そもそもキャバクラの飲み代が経費になるのだろうか? 板山さんは「経費になるかどうかは、その支出が仕事に必要かどうかによる」と語る。

「どこまでが経費で、どこからがプライベートな支出なのかは、所得税法では明確な定義がありません。飲食の目的やメンバー、頻度などを総合判断して、それが事業に必要であるという判断ができるなら経費になります」

 その際、主に2つのポイントがあるという。

「ひとつは事業主の主観だけではなく、第三者から見ても事業に必要だと判断できるかどうか。もうひとつが、プライベートが混在していないことです。特に飲食代は、プライベートが混じっているとたいてい経費として認められないです。職場の後輩や取引先を連れて行くのはよいですが、そこに家族や友達などが同席していると経費として認められにくいです」

◆年2000万円の接待交際費は認められるか?

 報道によれば、坂本選手は、毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していたという。高級なシャンパンなども開けたのではないだろうか。

「坂本選手の年2000万円の接待交際費は、かなりの高額ですが経費として認められるかはその内容によってケースバイケースでしょう。プロ野球選手であれば、球団のお偉いさんやスポンサーを接待するための高級クラブ代ということであればよいのですが、チームメイトや後輩同士だと経費と認められる可能性は低いでしょう。

 チームの結束を固めるためにチームメイトに振る舞った場合など、なかには仕事に必要だと言えるケースもあると思いますが。仲の良いメンバーで頻繁にクラブ通いしている場合などは、プライベートな遊びの要素も含まれていると考えるのが自然です」

◆「税務調査の対象として目立ってしまうのも当然」

 なぜ坂本選手が申告漏れを指摘されたのだろうか。

「報道によれば、坂本選手が住んでいる渋谷区の税務署が昨年夏、区内在住のスポーツ選手を対象として、重点的に税務調査を行ったそうです。ましてや坂本選手は推定年俸6億円とかなりの高所得者で、飲食費が毎年2000万円と高額であれば、税務調査の対象として目立ってしまうのも当然です」

 坂本選手の親族が代表を務める個人事務所は、税務署からの申告漏れの指摘に「これまで飲食費は認められてきた」と回答したという。これにも板山さんは違和感を抱いたという。

「この主張には法的根拠がないので、いかにも弱いです。税務調査は1〜2日で終わるので、そのときに指摘されなかったからといって、経費として認めてもらえたわけではありません。顧問税理士側もそれはわかっているはずで、それでもこのような主張しかできないということは、坂本選手から提出された領収書について、細かく聞き取り調査ができずに申告していたのかもしれません。スポーツ選手が飲食の内容を記録できていることは少ないので、グレーでも経費にできる可能性があればとりあえず経費計上しておくようなケースも少なくありません」

◆ドジャースの大谷翔平選手も試合後は…

 もし申告漏れを指摘されたとしたら、処理と対応はどうしたらいいのか。

「坂本選手の事例では、『これまで飲食費は認められてきた』など主張して、修正申告を突っぱねたようです。私ならもっと税務署と交渉して、修正申告などの対応を取ると思います。税務署と徹底抗戦したら分が悪そうな状況ですし、改めて坂本選手に聞き取り調査をして、経費性の説明が難しい飲食費は除外して修正申告するなど、交渉して落としどころを見つけたほうが傷が浅くて済む可能性が高いからです」

 ドジャースの大谷翔平選手も試合後、睡眠時間を確保するためにすぐに家に帰ると言われている。坂本選手もこれを機に、夜遊びは控えてプレーに集中してみてはどうだろうか。

<取材・文/日刊SPA!取材班>

【板山翔】
板山翔税理士事務所、税理士。2016年におそらく日本初のオンライン専門の税理士事務所を開業。塾講師歴7年、大手WEBメディアで連載を持つなどの異色の経歴を持つ。5人以下の小さな会社の経営者へ向けて、様々なメディアで情報を発信しており、YouTubeチャンネル「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」も更新中