離婚後の「共同親権」を認める改正民法が17日、可決しました。
家族のあり方がガラリと変わるこの改正、既に離婚が成立していても対象となります。

■“家族観”変わる?2カ月で成立

【反対討論】
共産党・山添拓 参院議員

「別居、離婚後のDV・虐待・嫌がらせが深刻です。婚姻中の問題が離婚後にも持ち越され、無期限の延長戦を強いられかねません」
【賛成討論】
日本維新の会・清水貴之 参院議員

「これまで日本では、離婚すれば子どもにとって親がどちらかになる“縁切り文化”でしたが、これからは離婚しても親子の縁が切れない“縁結び文化”となります」

共同親権を新たに認める改正民法。審議入りからおよそ2カ月で成立しました。今現在は、離婚した後は父か母のどちらかが子どもの親権を持つ「単独親権」です。

法の成立により、ここに父と母のどちらも親権を持つ「共同親権」が導入されます。

共同親権のもとでは、たとえば、子どもがどこに住むのか、どこの学校に進むのか。重要な事柄で折り合いがつかない場合、家庭裁判所が判断します。

そもそもの「共同」か「単独」かも、父母の話し合いで合意できなければ、これも家庭裁判所が判断することになります。

DV=家庭内暴力や虐待があった場合は、家裁が単独親権に決めるとしていますが……


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