老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、障害年金を受給する男性からの質問です。

■Q:49歳男性。難病指定の病気で障害年金を受給しています。働いて収入を得ると障害年金は支給が停止されてしまうのでしょうか?
「現在49歳の男性です。2年ほど前に難病指定の病気になり、更新のある障害年金を受給しています。年金だけでは、生活も厳しいので身体に無理のない程度で働きたいのですが、働き始めて収入を得ると障害年金は支給が停止されてしまうのでしょうか? 支給が停止する場合の条件等はありますか? また身体障害者で、障害年金を受給しながら働ける要件等、明確な基準があれば知りたいです」(マルさん)

■A:障害年金は働いて収入を得たからといって支給停止になるわけではありません
結論からいうと障害年金を受給しながら働いて収入を得ることはできます。障害年金を受給しながら働いている方もたくさんいらっしゃいます。

働いて収入を得ると障害年金が支給停止になることを心配されているようですが、障害等級が下がって障害年金の金額が少なくなるのは、更新時(更新のタイミングは病気の種類や状態によります。次の更新については年金事務所で確認できます)の診断書で障害の状態が軽減したと認定された場合です。医師からの診断書により障害等級が判定されます。

働き始めたからといって必ずしも障害年金が支給停止になるわけではありません。支給停止になるかどうかは病気や障害の状態によります。

明確な基準については、障害認定基準が日本年金機構から発表されています。心配な場合は年金事務所で確認をしてみましょう。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。

拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)