大阪高裁は7日、民事訴訟の口頭弁論調書の送達に関する報告書を偽造したとして、民事部所属の50代男性書記官を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。

 高裁によると、書記官は大阪地裁に所属していた2017年1〜2月、被告の勤務先に送達するはずだった調書を誤って自宅に送り、不在扱いで返送されたことを当時の部下から相談を受けた。書記官は上司に報告せず自費で調書を勤務先に郵送した上で、当初の予定通り書留郵便で調書を送達したと偽った報告書を作成した。

 今年3月、使用しなかった切手を別の職員が発見し不正が発覚。岩井一真大阪高裁事務局長は「職員への指導を十分に行いたい」とコメントした。