同居する父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われた野木町、無職の男被告の判決公判が9日、宇都宮地裁栃木支部で開かれた。仁藤佳海(にとうよしみ)裁判官は「遺体を1カ月以上自宅に放置し、腐敗させ死者の尊厳を害した」などとして懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。