消費者庁は6月7日、医療法人の祐真会(東京都大田区)に対して景品表示法に基づく措置命令を行った。同法人は運営するクリニックの来訪者に対し、Googleマップに高評価の口コミを投稿した場合インフルエンザワクチンの接種費用を割り引くと伝え、“星5”の口コミを投稿させていた。消費者庁は、この投稿が「ステルスマーケティング」に該当するとして、再発防止などを命じた。

 消費者庁によれば、割引によって星5評価の口コミ45件が投稿されたという。同庁は、これらの投稿は広告・宣伝であることが分かりにくい内容だと指摘。広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングに当たるとして、行為の取りやめや再発防止を命じた。

 ステルスマーケティングは、2023年10月1日の景品表示法の一部改正により規制の対象となった。措置命令に従わなかった場合、懲役や罰金が科される可能性がある。